農業法人とは?
最近話題を集めているのが「農業法人」と呼ばれるものです。
農業法人とは、法人組織として農業を経営することで農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」があります。
更に農業法人は農地権利取得の有無により、「一般農業法人」か「農業生産法人」と区別されます。
農業生産法人は、農業を行うために農地を取得できる法人のことで、農業者などが中心となって組織で農業を行います。
法人の主な事業は当然のことながら、農業か農業関連の事業でなくてはならず、構成者は農業者で役員の過半数は農業に常時従事する人でなければなりません。常時従事者とは具体的には60日以上農作業を行う人です。
農業生産法人には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、農事組合法人があります。
法人化する場合は、これらの種類の中から自分が目指す形のものを選ぶ必要がありますが、養鶏、養豚、ハウス栽培など農地を使用しない場合は、上記の条件を満たす必要はありません。
法人化のメリットは、事業として記帳義務などが発生するため具体的に家計と切り離して経営を考えることができることです。
経営を適正に把握し、効率化を図ることもできます。
また法人になった場合、銀行などの金融機関から融資が受けやすくなります。
代表者の変更による信用度の変動も小さくなり、安定した資金繰りが期待でき、融資額も大きくなります。
個人経営よりも法人化したほうが、大型機械導入など、経営規模も拡大しやすくなり、事業の発展の可能性が高くなります。
ただし、法人化するにはある程度の利益を見込めることが必要となります。法人化を検討する場合は、地域の農業委員会やJAなどに相談してみましょう。