農業について考える

農業の現在と将来について

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農業者年金制度

Posted by agriculture On 3 月 - 29 - 2010

農作業に対する興味をただの趣味でなく農業としてもらうべく、農業に対する制度が生まれるようになりました。
例えば、2002年から始まった制度に「農業者年金制度」というものがあります。
これはその名の通り農業者を対象とした制度で、農業協同組合や農業委員会事務局が担当している公的年金です。
年金額の決定は、受給までの運用実績とそれまでに積み立ててきた保険料による、いわゆる“確定拠出型”もしくは“積み立て方式”。
そのため、受給者や加入者の人数には影響されることなく、その分安定していることが利点です。
また、加入や脱退もいつでも可能となっています。

農業者年金の概要は以下の通り。

■加入条件
・20歳~60歳の国民年金第一号被保険者であり、国民年金保険料の免除を受けていないこと。
・農業への従事日数が年間60日以上であること。
・国民年金基金に加入していないこと。

■保険料
・最低月額を2万円とし、上限を6万7千円として千円単位で選択。
・保険料の変更はいつでも可。
・国民年金の付加保険料の納付も必要(月額400円)
※保険料は社会保険料控除の対象となっています。
※また受給年金についても公的年金等控除が適用されます。

■保証
・農業者年金は80歳までの終身年金です。
・もし80歳前に受給者(加入者)が亡くなっても、遺族に対し死亡一時金として80歳までの年金相当額が支給されます。

農地管理

Posted by agriculture On 12 月 - 28 - 2008

家が農家で農地を相続するけれども、農業を続けていく気になれない・・・農地を相続したけれども、どうしたらいいのか。
農業をやめていく農家が後を絶たず、現代の離農問題は深刻さを増しています。担い手の高齢化、耕作放棄地などの遊休農地の増加など、使わなくなった農地の管理は大きな問題となっています。

農地は管理せずに放って置くとたちまち荒地になってしまいます。雑木や雑草が生い茂り、土砂が堆積され害虫も発生、また産業廃棄物の不法投棄が行われたりと多くの関連問題が発生します。

日本の食糧自給率UPのためにも、遊休農地の有効活用は緊急課題となっています。

遊休農地を放置しておくと、法的指導を受けます。まずは農業委員会から農業用地として有効利用するように指導されますが、それでも効果が無ければ市町村の首長から通知がきます。

市町村長の通知に従わないと30万円以下の罰金に処せられますが、それでもだめな場合は、市町村によって買い入れ協議が行われることになります。

農地を放置することなく、有効利用してもらえるような方法を探してみてはいかがでしょうか。
他の利用者、農業の担い手を探す、あるいは市民農園として他人に貸出するなど管理方法を考えてみましょう。

農地売買する場合は、農地法に基ずいた法律上の申請が必要となります。
農地を遺産相続として相続する場合は農地法上の売買契約とは異なりますので、農地法上の許可はいりません。(事業承継に基づく相続税法の控除適用などが関係してきます。)
売買に関してあるいは利用者を探したい場合は、農業委員会に相談するといいでしょう。