農業について考える

農業の現在と将来について

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農地管理

Posted by agriculture On 12 月 - 28 - 2008

家が農家で農地を相続するけれども、農業を続けていく気になれない・・・農地を相続したけれども、どうしたらいいのか。
農業をやめていく農家が後を絶たず、現代の離農問題は深刻さを増しています。担い手の高齢化、耕作放棄地などの遊休農地の増加など、使わなくなった農地の管理は大きな問題となっています。

農地は管理せずに放って置くとたちまち荒地になってしまいます。雑木や雑草が生い茂り、土砂が堆積され害虫も発生、また産業廃棄物の不法投棄が行われたりと多くの関連問題が発生します。

日本の食糧自給率UPのためにも、遊休農地の有効活用は緊急課題となっています。

遊休農地を放置しておくと、法的指導を受けます。まずは農業委員会から農業用地として有効利用するように指導されますが、それでも効果が無ければ市町村の首長から通知がきます。

市町村長の通知に従わないと30万円以下の罰金に処せられますが、それでもだめな場合は、市町村によって買い入れ協議が行われることになります。

農地を放置することなく、有効利用してもらえるような方法を探してみてはいかがでしょうか。
他の利用者、農業の担い手を探す、あるいは市民農園として他人に貸出するなど管理方法を考えてみましょう。

農地売買する場合は、農地法に基ずいた法律上の申請が必要となります。
農地を遺産相続として相続する場合は農地法上の売買契約とは異なりますので、農地法上の許可はいりません。(事業承継に基づく相続税法の控除適用などが関係してきます。)
売買に関してあるいは利用者を探したい場合は、農業委員会に相談するといいでしょう。